お盆などの長期休暇で実家に帰省した際、乗らずに放置されている車があることに気付くという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
面倒だからとそのままにしておくと、乗っていないのに自動車税が毎年かかり続けてしまうリスクが生じてしまいます。

そこで、この記事では、車を廃車にする最適なタイミングや自動車税還付の仕組み・手続き方法について分かりやすく解説します。

※廃車手続きの書類については「廃車に関する車の基本的な専門用語|初心者向け」をご覧ください。

お盆帰省で発見!実家の放置車!?

「今年も暑いねぇ」そんな会話を交わしながら、お盆に久しぶりに実家へ帰省される方も多いのではないでしょうか。

ふと庭や駐車場に目をやると、埃をかぶってタイヤの空気が抜けかかった状態の車を発見し、「あれ?この車、まだあったんだ…」「この車、どうしようかな…」と 思われた方もいらっしゃるかもしれません。

「放置車」が抱える意外な負担

久々に帰省し、ご家族との会話をする中で、「もう何年も乗ってないんだけど、どうしたらいいか分からなくてね…」といった言葉を耳にしたことはありませんか?

高齢のご両親が免許を返納された後や、お子様が独立して実家を出られた後など、以前は家族の足として活躍していた車が、いつの間にか「乗らない車」となってしまうケースは少なくありません。

しかし、車はただ置いておくだけでも、さまざまな費用がかかり続けることをご存じでしょうか。

「放置車」にも毎年発生する“自動車税”

車を所有している限り、車検の有無にかかわらず毎年発生するのが自動車税です。 「もう乗っていないのに、毎年税金を払うのはもったいない…」 そう感じる方もいらっしゃることでしょう。 

放置された車は、単に場所を取るだけでなく、無駄な税金や維持費が発生し続ける上に、防犯上のリスクや美観を損ねるといった問題も引き起こす可能性があります。

課税を保留するケースも!?

ただし、例外的に、一部の都道府県では「自動車税課税保留制度」を採用しており、車検が切れて一定期間が経過した車に対しては納税通知書の発送を停止=課税を保留とするケースもあります

これは、4月1日時点で車検が切れており、実質的に使用されていない車とみなされた場合に適用される可能性がある措置です。この場合、車検を再取得せず、そのまま廃車にすると自動車税の支払い義務がなくなります。

ただし、「自動車税課税保留制度」が適用されるかどうかは地域によって異なり、必ずしもすべてのケースに当てはまるわけではありません

また重要なのは、この制度は“免税”ではなく“保留”であるという点です。

納税義務が消えるわけではなく、車検を再取得して使用を再開する場合には、保留期間中の未納税分(最大3年分+当年度分)を一括で支払う必要があります

軽自動車の場合はどうなる?

一方、軽自動車は市町村課税であり、車検が切れていても廃車手続きを行わない限り、毎年課税され続けるため注意が必要です。

ただし、車検を再取得せず、そのまま廃車手続きを行い、正式にナンバー返却と登録抹消を行った場合には、その後の軽自動車税の支払い義務はなくなります。

車種分類 課税主体 課税保留制度の有無 車検切れ後の課税対応 廃車時の未納税対応
普通車 都道府県 あり(県により異なる) 「使用実態がない」と判断されれば、課税が保留される 保留期間中に「廃車手続き」を完了すれば、未納税の支払い義務なし
    なしの県もある 車検切れでも課税され、納付書が届く 廃車にしても未納税分があれば、支払い義務あり
軽自動車 市区町村 なし(全国共通) 登録を抹消しない限り、毎年課税される

登録を抹消すれば、その後の課税は停止。

過去分は納付義務あり(未納の場合)

もし、あなたのご実家や、ご自身の駐車場に「乗らない車」をお持ちであれば、正式に「一時抹消登録」などの廃車手続きを行うことで、その後の課税を止めたり、条件によっては自動車税の一部が還付される可能性もあります

知らずに放置し続けることで、余分な税金やリスクを抱えてしまう前に、一度見直してみることをおすすめします。

※自動車の還付金について詳しく知りたい方は「車を廃車にした際の自動車税とは?還付金を受け取れる条件」をご覧ください。

なぜ「放置車」に自動車税がかかり続けるのか?

「もう何年も乗っていない車なのに、毎年自動車税の納税通知書が届くのはなぜだろう?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、自動車税(正式には自動車税種別割)は、自動車を「所有」していることに対して課される税金です。そのため、実際に車を使用しているかどうかは関係なく、車両が公道を走行できる状態にあり、抹消登録の手続きが完了していない限り、毎年課税され続けてしまうのです。

車を所有している限り、たとえ車庫に眠ったままであっても、税金の支払い義務が発生します。これは、ナンバープレートが交付され、いつでも公道を走行できる状態にあるとみなされるためです。

自動車税の課税時期

自動車税種別割の課税は、毎年4月1日時点車の所有者(または使用者)に対して行われます。この日に車を所有していると、その年の4月から翌年3月までの1年分の自動車税が課税されます。

納税通知書は、通常5月上旬に送付され、5月末日までに納付することが一般的です。
もし、この4月1日を過ぎてから廃車手続きを行った場合、その年度の自動車税は一旦全額が課税されることになります。

しかし、安心してください。廃車手続きが完了すれば残りの期間に応じた税金が還付される制度があります。

ただし、「自動車税種別割」と「軽自動車税種別割」では、以下のような違いがあるため注意が必要です。

税の種類 課税主体 課税基準日 課税期間 還付金
自動車税種別割(普通車) 都道府県 毎年4月1日 4月1日〜翌年3月31日(1年間) あり
軽自動車税種別割(軽自動車) 市区町村 毎年4月1日 4月1日〜翌年3月31日(1年間) なし

軽自動車は「還付対象外」に注意!

上記の表を見てお気づきになった点がありますでしょうか。
そうです。軽自動車に課される「軽自動車税種別割」には、月割りの制度がなく年度の途中で廃車にしても還付金は発生いたしません

一方で、普通車に課される「自動車税種別割」は、年度の途中で廃車手続きを行った場合、残りの月数に応じた税金が還付されます

これは、軽自動車税種別割が“年単位で課税される”ためです。そのため、軽自動車の廃車を検討されている場合は、課税基準日である4月1日よりも前に手続きを完了させることで、その年度の税金を支払う必要がなくなります

※自動車の還付金について詳しく知りたい方は「車を廃車にした際の自動車税とは?還付金を受け取れる条件」をご覧ください。

8月に廃車をした場合、自動車税の還付金額はどのくらい?

自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して課税される都道府県税です。この自動車税は、年度の途中で自動車を廃車(抹消登録)した場合、残りの期間に応じて税金が還付される仕組みとなっています。

例えば、8月に自動車を廃車された場合、その月の翌月である9月から翌年3月までの期間の自動車税が還付の対象となります。この還付は月割りで行われるため、廃車のタイミングによって還付される金額が異なります

自動車税還付の計算方法(普通車の場合)

普通自動車の自動車税の還付金は、年間税額を12ヶ月で割り、抹消登録が完了した月の翌月から翌年3月までの月数を乗じることで計算されます。

計算式は以下の通りです。

還付金額 = 年間自動車税額 ÷ 12ヶ月 × (抹消登録月の翌月から3月までの月数)

具体的な例として、排気量1.5L超~2.0L以下の自家用乗用車(年間自動車税額39,500円)を8月に廃車した場合の還付金を計算してみましょう。

8月に廃車した場合、還付対象となるのは9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月の7ヶ月分です。

項目 内容
年間自動車税額 39,500円
廃車月 8月
還付対象月数 7ヶ月(9月~翌年3月)
計算式 39,500円 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月
還付金額(概算) 23,041円

なお、還付される金額は、通常100円未満が切り捨てとなります。

また、還付の対象となるのは、永久抹消登録または一時抹消登録が行われた場合に限られ、自動車税に未納がないことが条件となりますのでご注意ください。

還付金はどのくらいの期間で振り込まれる?

自動車税の還付金は、抹消登録(廃車手続き)が完了してから実際に口座に振り込まれるまでに、ある程度の期間を要します。

一般的には、抹消登録が完了してから2ヶ月から3ヶ月程度で還付されるケースが多いようです。この期間は、各都道府県の税事務所での事務処理状況によって前後する場合があります。

また、還付金が振り込まれる前には、管轄の都道府県税事務所から「自動車税還付通知書」などの書類が郵送されてきます。この通知書には、還付される金額や振込先の口座情報などが記載されておりますので、内容をよくご確認ください。

もし、抹消登録から3ヶ月以上経過しても還付通知書が届かない、または還付金が振り込まれない場合は、お住まいの都道府県の税事務所へ直接お問い合わせいただくことをおすすめいたします。

自動車税の還付手続きに関する詳細な情報は、各都道府県の主税局のWebサイトでもご確認いただけますので、ご参照ください。

よくある質問

Q.自動車税の還付に申請は必要ですか?

自動車税の還付は、車を廃車(抹消登録)にした後、原則として特別な申請は不要です。運輸支局(陸運局)で抹消登録の手続きが完了すると、自動的に還付の手続きが進められます。

ただし、お引越しなどで現住所と車検証の住所が異なっている場合や、納税義務者の情報が変更されている場合は、都道府県税事務所から送付される書類の確認や連絡が必要となるケースもありますのでご注意ください。

Q.還付金はいつ頃振り込まれますか?

還付金の振込時期は、廃車(抹消登録)の手続きが完了してから、およそ1ヶ月から2ヶ月程度が目安となります。ただし、お住まいの都道府県や、時期(年度末など手続きが集中する時期)によっては、これよりも時間がかかる場合があります。

具体的な振込日については、都道府県税事務所から送付される「自動車税還付通知書」などでご確認いただけます。

Q.自動車税の納付書を紛失した場合でも還付は受けられますか?

自動車税の納付書を紛失した場合でも、すでに「納付済み」であれば自動車税の還付を受けることは可能です。還付は、管轄の都道府県税事務所が管理する納税記録に基づいて行われるため、納付書が手元になくても廃車手続きを進めることができます。

ただし、納付状況が不明な場合や未納の可能性がある場合は、管轄の都道府県税事務所にご確認することをおすすめいたします。

Q.所有者以外が車を廃車にすることはできますか?

はい、所有者本人の委任状や必要書類があれば、所有者以外でも廃車手続きは可能です。

「普通車」の場合は所有者の実印が押された委任状と印鑑証明書、「軽自動車」の場合は所有者の署名・押印が必要になります。相続や法人名義の場合は別途書類が必要になる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

Q.還付金の受け取り方法にはどのようなものがありますか?

自動車税(普通車)の還付金の受け取り方法は都道府県ごとに異なりますが、主に以下の2通りです。

  • 口座振込:事前に登録した金融機関の口座に直接振り込まれる方法です。多くの都道府県で採用されています。
  • 送金通知書(ゆうちょ銀行での受け取り):都道府県から送られてくる送金通知書を、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に持参して現金を受け取る方法です。

廃車手続きの際、振込口座を申請書に記入するケースが一般的です。詳しくは手続き窓口や都道府県税事務所の案内に従ってください。

まとめ:廃車にするなら「困った車買取り専門®船橋店」へ!

本記事で紹介したように、乗らない車を放置することで、自動車税などの維持費が無駄になってしまいます。そのため、自動車税の還付を受けるための廃車タイミングは非常に重要です。自動車税は、年度途中で廃車にすれば月割で還付される可能性があるため、無駄な出費を抑える賢い選択と言えるでしょう。

しかし、廃車手続きは陸運局での複雑な手続きや書類の準備が必要となり、ご自身で行うには時間と手間がかかるため、慣れない方にとっては大きな負担となることも少なくありません。

そこで、廃車を検討されている方は「困った車買取り専門®船橋店」に、是非ご相談ください!面倒な書類手続きを代行させていただきます

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