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自動車相続で名義変更はどうする?必要書類・手続き・相続税までを解説

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自動車相続で名義変更はどうする?必要書類・手続き・相続税までを解説

家族が亡くなり、残された車をどうすればいいか迷っていませんか?

「そのまま乗り続けていいのか」

「売るにはどんな手続きが必要なのか」

と頭を抱える方は少なくありません。自動車は不動産や預貯金と比べて相続手続きが後回しにされがちですが、原則として名義変更が必要で、放置すると売却・廃車・保険すべてに支障が出ます。

特に、お盆で親族が集まる夏は、自動車の相続や売却について話し合う良い機会です。親族間でしっかりと話し合い、早めに手続きを進めることがトラブル回避の第一歩となります。

この記事では、自動車相続の名義変更に必要な書類・手順・費用・税金を「最短で迷わず進めるためのポイント」と合わせて解説します。

「車 名義変更 死亡」「自動車 相続 手続き」「相続 車 売却」「相続税 車」といった疑問を持つ方にも分かりやすく、初めてでも迷わないように2026年の最新情報をもとに解説しています。

相続した車を売却・廃車したい方、またはご自身で乗り続けたいとお考えの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

自動車を相続したら名義変更は必要?放置するリスク

名義変更は原則必要で、放置すると実務上のトラブルにつながります。

相続財産に自動車が含まれるケースは決して珍しくありません。しかし、名義変更などの手続きの煩雑さから、そのまま放置してしまう方も少なくありません。

まず「名義変更をしないとどんな問題が起きるのか」を確認しておきましょう。

名義変更しないとどうなる?

故人名義のままでも直ちに違法として罰則が科せられるわけではありませんが、実務上は大きな支障が出ます。

  • 売却や廃車ができない
  • 車検手続きがスムーズに進まない
  • 保険契約の変更が必要になる
  • 自動車税の通知が故人宛に届き続ける

特に注意したいのが保険です。契約内容によっては、名義変更や契約者変更を行わないと、万が一の事故の際に補償内容の確認が必要になるケースや、最悪の場合は保険金が下りない事態になりかねません。

また、時間が経つほど戸籍収集が複雑になります。10年以上放置してしまうと、当初の相続人が亡くなり「数次相続」が発生し、会ったこともない親戚と遺産分割協議を行わなければならなくなるケースも報告されています。そのため、早期対応が重要です。

相続した車をそのまま乗る場合の注意点

乗り続ける場合でも、名義変更をしないと自動車税や保険でトラブルが起きます。

「しばらく乗り続けたい」「形見として大切にしたい」という場合でも、名義変更は必須です。

自動車保険(自賠責保険および任意保険)の名義を合わせておかないと、事故対応で大きな不利益を被る可能性があります。同居の親族であれば、任意保険の等級(割引)を引き継ぐことができる場合もあるため、名義変更と同時に保険会社へ連絡しましょう。

また、毎年5月に届く自動車税の通知は、名義変更をしない限り故人宛に送られ続けます。

支払い義務は相続人に引き継がれますので、通知が届かないからといって未払いのまま放置すると延滞金が発生し、最終的には財産の差し押さえなどの行政処分を受けるリスクがあります。

乗り続けるにしても、まずは名義変更を済ませておくことが基本です。また、月極駐車場を借りている場合は、駐車場の契約者変更手続きも忘れずに行いましょう。

売却・廃車する場合に名義変更が必要な理由

売却・廃車は、正当な権限を持つ名義人しか手続きできません。

車を売却・廃車する際は、法律上、名義人本人または正当な権限を持つ者しか手続きできません。

故人名義のままでは、買取業者への売却も、運輸支局での廃車手続き(抹消登録)も行えないのが原則です。これは、盗難車の不正売買や、相続人同士のトラブルを防ぐための厳格なルールです。

ただし、相続手続きを経た上で買取業者に依頼する場合、書類の準備から手続きまでサポートしてくれる業者もあります。一般的には、代表相続人の名義に変更する手続き(移転登録)と、売却に伴う手続き(抹消登録など)を同時に行う「移転抹消」という方法がとられます。

当店(困った車買取り専門®船橋店)でも、相続に伴う車の売却・廃車について、必要書類のご相談を承っています。

当店の買取りの流れや対応内容については「買取りのご案内」ページをご確認ください。

【自動車の相続手続き】放置せずスムーズに進めるための全体像

自動車の相続手続きは、やみくもに書類を集め始めるのではなく、正しい順序で進めることが重要です。ここでは、手続き全体を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:車検証で「所有者」を確認する

最初に行うべきは、故人の車の車検証(自動車検査証)を確認することです。車検証の「所有者の氏名又は名称」欄を見てください。

もし所有者が故人の名前であれば、通常の相続手続きに進みます。しかし、所有者が「信販会社(ローン会社)」や「自動車ディーラー」になっている場合は注意が必要です。これは、オートローンを組んで購入し、まだ支払いが終わっていない(または完済後も名義変更をしていない)状態である「所有権留保」を意味します。

この場合、まずはローン会社に連絡し、残債の有無を確認します。残債がある場合は一括返済するか、相続人がローンを引き継ぐ手続きを行わなければ、車の名義変更や売却はできません。完済している場合は、「所有権解除」の書類(譲渡証明書や委任状など)を取り寄せる必要があります。

ステップ2:誰が相続するか遺産分割協議を行う

所有者が確認できたら、次は法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が車を引き継ぐかを決定します。

車は物理的に分割できないため、以下のいずれかの方法をとるのが一般的です。

  • 現物分割:特定の相続人1名が車をそのまま引き継ぐ。
  • 代償分割:特定の相続人が車を引き継ぐ代わりに、他の相続人に現金などを支払う。
  • 換価分割:車を売却し、その売却代金を相続人全員で分ける。

売却して現金化する(換価分割)場合でも、一旦は代表相続人1名の名義に変更してから売却手続きを進めるのが最もスムーズです。

ステップ3:必要書類を集めて名義変更を行う

誰が相続するかが決まったら、遺産分割協議書を作成し、必要な戸籍謄本や印鑑証明書を集めます。書類がすべて揃ったら、管轄の運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に持ち込み、名義変更(移転登録)の手続きを行います。

ステップ4:車の処分または継続利用を決める

名義変更が完了し、新しい車検証が発行されたら、そのまま乗り続けるか、売却・廃車にするかのアクションを起こします。乗り続ける場合は保険の手続きを、売却する場合は買取業者への引き渡しを行います。

名義変更に必要な書類と手続きの流れ

書類の種類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、早めの準備が重要です。

必要な書類と手順を詳しく確認しましょう。

必要書類

必要書類は「故人・相続人・車」の3つに分けて揃えるのが基本です。

普通自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。

【故人(被相続人)】

  • 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 住民票の除票(本籍地記載)

【相続人】

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

【車】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車税 申告書(※相続の場合は非課税/地域により提出不要な場合あり)
  • 移転登録申請書(運輸支局で入手)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手)
  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)※保管場所が変わる場合

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印する必要があります。

また、相続の状況によって手続きは異なります。相続人が1人であれば遺産分割協議は不要で、比較的スムーズに進みます。

一方、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要となります。

遺言書がある場合はその内容が優先され、遺産分割協議が不要となるケースが一般的です。この場合は遺言書の原本が必要になります。

なお、軽自動車は手続き窓口が軽自動車検査協会となり、普通車とは一部必要書類が異なります。軽自動車の場合、実印や印鑑証明書は不要で、認印と住民票(または印鑑証明書)のコピーで手続きが可能なため、普通車に比べて書類準備のハードルは低くなっています。

書類取得時の注意点(戸籍・印鑑証明など)

戸籍謄本は「出生から死亡まで連続した記録」が必要です。結婚や転籍などで本籍地の変更がある場合は、過去に遡って複数の市区町村への請求が必要になります。

遠方の役所に請求する場合は、定額小為替と返信用封筒を同封して郵送請求を行う必要があり、取得に数週間かかることもあります。そのため、早めの準備が重要です。

また、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、戸籍謄本の束の代わりに各機関(銀行や運輸支局など)での手続きに利用でき、非常に便利です。

印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意してください。

有効期限があるため、遺産分割協議が長引いた場合、いざ手続きをしようとしたら期限切れになっていて再取得が必要になるケースがよくあります。手続き直前に取得しましょう。

また、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要となり、全員の合意が取れないと手続きが進みません。

書類収集とあわせて調整に時間がかかることもあるため、早い段階で関係者と話し合いを進めておくことが大切です。

名義変更の具体的な手順

相続人の確認→協議→書類収集→窓口申請、という流れで進めます。

  1. 相続人・財産の確認 故人の戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰かを確認します。
  2. 遺産分割協議 相続人全員で、誰が車を引き継ぐか話し合い、合意します。
  3. 書類の準備 上記の必要書類を収集します。車庫証明が必要な場合は、管轄の警察署で事前に取得しておきます。
  4. 運輸支局へ申請 管轄の運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)に書類を提出します。窓口に備え付けの申請書に記入し、手数料分の印紙を購入して貼り付けます。
  5. 新しい車検証の受け取り 申請が受理されると、新しい名義の車検証が発行されます。管轄が変わる場合は、古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを購入して取り付けます。

ここまでの手順を見て「手続きが難しそう」「平日に役所や陸運局に行く時間がない」と感じた方は、専門業者に相談するのも一つの方法です。

当店では、相続に伴う名義変更や売却・廃車の手続きをまとめてサポートしています。

書類の準備から丁寧にご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

なお、廃車手続きを検討している場合は、具体的な流れや注意点をまとめた

「車の廃車手続きを短く終わらせる5つのコツ!必要書類と注意点」もあわせて確認しておくとスムーズです。

名義変更にかかる期間・費用と依頼方法の違い

窓口での手続きは短時間で終わりますが、書類準備を含めると全体で1〜2ヶ月かかることもあります。

自分でやるか業者に頼むかによっても、手間と費用が大きく変わります。

手続きにかかる期間と費用

書類さえ揃えば窓口手続きは1〜2時間程度で完了しますが、準備期間が長くなりがちです。

書類が揃っていれば、運輸支局での手続きは1〜2時間程度で完了します。

ただし、戸籍の収集や遺産分割協議の調整、車庫証明の取得(申請から交付まで数日かかります)に時間がかかるため、全体では1〜2ヶ月かかるケースも珍しくありません。

費用の目安は以下の通りです。

項目費用の目安
移転登録手数料(普通車)窓口申請700円(2026年4月改定)
戸籍謄本・住民票などの取得費用1通あたり300〜750円程度
ナンバープレート変更(管轄が変わる場合)2,000円程度
行政書士への依頼費用1〜3万円程度

※手数料は申請方法(窓口・オンライン)や法改正により変動します。(最新は運輸支局で確認してください。)

自分で手続きする場合、登録手数料や書類取得費用だけなら数千円以内に収まります。

一方、行政書士に依頼する場合は1〜3万円程度の費用が加わりますが、書類の不備リスクや窓口への往復の手間を考えると、コスト以上のメリットがあると感じる方も少なくありません。

管轄が変わってナンバープレートの変更が必要な場合は、その分の費用も見込んでおきましょう。希望ナンバーにする場合はさらに数千円の追加費用がかかります。

自分でやる場合と業者に依頼する場合の違い

費用を抑えたいなら自分で、手間や時間を省きたいなら業者への依頼がおすすめです。

自分で行う場合は費用を抑えられる反面、書類収集や平日の窓口対応が必要になります。運輸支局は平日しか開いていないため、仕事の調整が必要です。

一方、業者に依頼すれば費用はかかりますが、書類不備のリスクを減らし、手続きをスムーズに進められます。

特に相続人が複数いる場合や手続きが複雑なケースでは、専門業者への相談が有効です。また、車を売却することが前提であれば、買取業者が名義変更手続きを無料で代行してくれるケースも多いため、最初から買取業者に相談するのが最も効率的です。

実際の手続きでよくあるトラブル・注意点

書類の不備とローンの所有権問題が、最もよくあるつまずきポイントです。

特に、戸籍の連続性が確認できない、印鑑証明書の有効期限切れ、遺産分割協議書の押印漏れなどが典型的なミスです。

実際にご相談いただく中でも、「書類の不備で手続きが進まない」「相続人同士で話がまとまらない」といったケースは非常に多く見られます。

また、ローン中の車は注意が必要です。

オートローンを組んでいる場合、車の所有権が信販会社やディーラーにあるケースがあります。

この場合、所有権の解除手続きが別途必要です。車検証の「所有者」欄を必ず確認しましょう。

さらに、相続人が複数いる場合に、一人でも連絡が取れないと手続きが進められないこともあります。

早めに関係者全員に連絡を入れておくことが大切です。

廃車手続き全般の注意点については

「車の廃車手続きを短く終わらせる5つのコツ!必要書類と注意点」

実際の廃車・買取事例については買取事例一覧ページでも詳しく紹介しています。

合わせてご覧ください。

相続した車を売却するには?高く売るコツと買取業者の選び方

相続した車を自分で乗る予定がない場合、早めに売却して現金化(換価分割)するのが賢明な選択です。ここでは、相続した車をスムーズに、そして少しでも高く売るためのポイントを解説します。

相続した車を売却する際の手続きの流れ

相続した車を売却する場合、故人名義のまま直接買取業者に売ることはできません。必ず一度、代表相続人の名義に変更(移転登録)する必要があります。

しかし、ご自身で運輸支局に行って名義変更を済ませてから買取業者に持ち込む必要はありません。多くの買取業者では、相続に必要な書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)を揃えて渡せば、名義変更と売却手続き(移転抹消など)を同時に代行してくれます。

そのため、まずは買取業者に「相続した車を売りたい」と相談し、必要な書類の指示を仰ぐのが最も手間のかからない方法です。

車を少しでも高く売るための3つのポイント

相続した車を適正価格で高く売るためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 車検が残っているうちに売る:車検の残り期間が長いほど査定額はプラスになります。放置して車検が切れてしまうと、公道を走れなくなりレッカー代がかかるなど、余計な出費が増えてしまいます。
  2. 内外装をきれいにしておく:査定前に洗車や車内清掃を行っておくことで、査定士の印象が良くなり、評価アップにつながります。特に故人の荷物が残っている場合は、事前に整理しておきましょう。
  3. メンテナンスノート(点検整備記録簿)を用意する:過去の整備履歴がわかる記録簿があると、車が大切に扱われていた証明になり、査定額に好影響を与えます。

夏のタイミングでの売却相談がおすすめ

お盆で親族が集まる夏は、自動車の相続や売却について話し合う良い機会です。親族間で「誰が引き継ぐか」「売却して分けるか」の合意が取れたら、価値が下がる前に早めに査定を依頼しましょう。

当店でも「夏のWebキャンペーン設計」の一環として、サマーセールに合わせた買取強化を実施しております。この機会にぜひご相談ください。相続手続きに不慣れな方でも、専任のスタッフが必要書類から丁寧にサポートいたします。

自動車相続でかかる税金と費用のポイント

それぞれの税金の違い

項目自動車税相続税
支払うタイミング毎年(5月頃)相続した時
どんな時にかかる?車を所有しているとき亡くなった方から車を引き継いだとき
以前の名称自動車税
ポイント排気量で金額が決まる車の時価(価値)が対象になる

各税金の「相続時」のポイント

  • 自動車税(種別割):毎年かかる「維持費」 名義変更をしても、その年度分がすでに納付されていれば追加で払う必要はありません。翌年度分から新しいオーナー(相続人)に納税通知書が届くようになります。
  • 環境性能割:【2026年3月31日に廃止】これまで自動車の取得時に課されていた「環境性能割」は、2026年3月31日をもって廃止されました。これにより、相続に伴う名義変更はもちろん、その後の売却や中古車購入においても、この税金が発生することはありません。
  • 相続税:亡くなった人の「遺産」にかかる税金 車そのものに直接かかるのではなく、「遺産の総額」が一定額を超えた場合にのみ発生します。多くの場合、車の価値だけでこの税金が発生することはありません。

「環境性能割(旧:自動車取得税)について」

以前は「燃費性能に応じて取得価額の0〜3%」が課税されていましたが、2026年(令和8年)4月1日以降の登録・届出車両については、地方税法改正により一律で廃止(非課税)となりました。

  • 相続手続きへの影響

これまでは相続時も「非課税申告」という事務手続きが必要でしたが、制度の廃止により、取得時の税負担を心配する必要が完全になくなりました。

  • 売却・買い替え時のメリット

相続した車を売却し、新しく車を買い替える際も、以前のような数万円〜十数万円単位の環境性能割負担がなくなるため、車両取得のハードルが大きく下がっています。

相続税はかかるのか?

一般的な家庭では、車の相続だけで相続税が発生することはほとんどありません。

車は「財産」のひとつとして、相続税の計算対象になります。

ただし、相続税がかかるのは遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。

車の評価額は「時価(市場価値)」で計算されます。

古い車や走行距離の多い車はそもそも評価額が低くなるため、相続税への影響も小さくなります。

相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に手続きが必要です。

まずは車の「時価」を確認してみましょう

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自動車税(種別割)の扱い

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

年度の途中で相続が発生しても、売買時のような「月割り精算(旧所有者と新所有者での按分)」は行われません。相続人がその年度の納税義務をそのまま引き継ぐことになります。

なお、名義変更の手続きだけでは税金の還付は受けられません。
還付(月割りでの返金)が発生するのは、車を「廃車(抹消登録)」した場合に限られます。

※普通車は廃車時に月割り還付がありますが、軽自動車には還付制度がありません。

当店でも車検残りの車の買取に対応しており、還付額も含めて適正な価格をご提示しています。

税金で損しないための注意点

名義変更後はすみやかに住所変更を届け出し、自動車税の通知を正しく受け取りましょう。

名義変更の手続きと同時に、新所有者の正しい住所を登録しておくことが重要です。

これを怠ると、次年度の「自動車税」の納税通知書が届かず、未払いのまま延滞金が発生してしまうリスクがあります。

また、売却を検討している場合でも、早めに名義変更を済ませておくことをおすすめします。

時間が経つほど戸籍謄本などの必要書類の収集が複雑になり、いざ売却しようとした際に手続きが滞ってしまうケースが多いからです。

自動車税の還付については「廃車にするタイミングは?|自動車税の還付手続き」で詳しく解説しています。

車の相続税評価額はどう決まる?計算方法と注意点

自動車を相続した場合、その車は相続財産の一部としてカウントされます。ここでは、車の評価額の出し方と、相続税の計算の基本について解説します。

車の時価(評価額)を調べる方法

相続税の計算において、自動車は「一般動産」として扱われ、その評価額は原則として「相続開始日(死亡日)時点の時価」となります。

時価を正確に把握するためには、以下のような方法があります。

  • 買取業者に査定を依頼する:最も確実で一般的な方法です。買取業者が提示した査定額(見積書)をそのまま時価として申告に利用できます。
  • 中古車市場の相場を調べる:インターネットの中古車情報サイトで、同じ車種・年式・走行距離の車の販売価格を調べ、それを参考にする方法です。

一般的な乗用車であれば、数年乗っていれば評価額は大きく下がるため、数百万円程度に収まることがほとんどです。ただし、希少価値の高いクラシックカーや高級輸入車の場合は、評価額が高額になる可能性があるため注意が必要です。

相続税の基礎控除額の計算方法【2026年最新】

相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ発生します。2026年現在、相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」となります。

亡くなった方の遺産総額(不動産、預貯金、自動車などの合計)がこの4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も一切不要です。そのため、車の相続によって突然多額の相続税を請求されるといったケースは、一般的なご家庭ではほとんど起こりません。

よくある質問(F&Q)

Q. 車の名義変更(死亡時)はディーラーに依頼できますか?

A. ディーラーに依頼することは可能です。

ただし、相続に伴う名義変更の場合は、通常の売買よりも手続きが複雑になるため、対応していないディーラーや、高額な代行手数料を請求されるケースもあります。

売却・廃車を前提とするなら、相続手続きに慣れた買取業者への相談がスムーズで費用も抑えられます。

Q. 車の相続には税金がかかりますか?

A. 遺産の総額が基礎控除を超えると相続税の対象になりますが、車単独で相続税が発生するケースは多くありません。

また、以前は取得時にかかっていた「環境性能割」は2026年3月末に完全に廃止されたため、現在はかかりません。自動車税については、未納分がない限り、名義変更のタイミングで新たに支払う必要はありません。

Q. 相続放棄した場合、車はどうなりますか?

A. 相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったとみなされます。

他に相続人がいれば、その方が引き継ぎます。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が車を処分することになります。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。注意点として、相続放棄をする前に車を売却したり、自分の名義に変更したりすると「単純承認(財産を相続する意思がある)」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあるため、勝手な処分は厳禁です。

【まとめ】自動車相続の名義変更で失敗しないために

自動車の相続手続きで押さえておきたいポイントを整理します。

  • 名義変更は必須。放置すると売却・廃車・保険対応のすべてに支障が出る
  • 必要書類は多岐にわたるため、早めに収集を始めることが重要
  • ローン中の車は所有権の確認が先決
  • 書類の不備や相続人間のトラブルには十分注意

相続した車を「売りたい」「廃車にしたい」とお考えの方は、名義変更の書類手続きと合わせてご相談いただける専門業者に依頼するのが、もっとも手間のかからない方法です。

相続した車の売却や廃車をスムーズに進めたい方は、

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困った車買取り専門®船橋店では、ご家族名義の車の相続による売却・廃車にも対応しています。

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