パンくずリスト
ホームお役立ち情報自動車相続で名義変更はどうする?必要書類・手続き・相続税までを解説

自動車相続で名義変更はどうする?必要書類・手続き・相続税までを解説

廃車買取り情報
自動車相続で名義変更はどうする?必要書類・手続き・相続税までを解説

相続した車は、原則として名義変更が必要で、放置すると売却・廃車・保険すべてに支障が出ます。

家族が亡くなり、残された車をどうすればいいか迷っていませんか?

「そのまま乗り続けていいのか」

「売るにはどんな手続きが必要なのか」

と頭を抱える方は少なくありません。

この記事では、自動車相続の名義変更に必要な書類・手順・費用・税金を「最短で迷わず進めるためのポイント」と合わせて解説します。

相続した車を売却・廃車したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

「車 名義変更 死亡」「自動車 相続 手続き」といった疑問を持つ方にも分かりやすく、初めてでも迷わないように解説しています。

自動車を相続したら名義変更は必要?放置するリスク

名義変更は原則必要で、放置すると実務上のトラブルにつながります。

まず「どんな問題が起きるのか」を確認しておきましょう。

名義変更しないとどうなる?

故人名義のままでも直ちに違法ではありませんが、実務上は大きな支障が出ます。

  • 売却や廃車ができない
  • 車検手続きがスムーズに進まない
  • 保険契約の変更が必要になる
  • 自動車税の通知が故人宛に届き続ける

特に注意したいのが保険です。
契約内容によっては、名義変更や契約者変更を行わないと補償内容の確認が必要になるケースがあります。

また、時間が経つほど戸籍収集が複雑になるため、早期対応が重要です。

相続した車をそのまま乗る場合の注意点

乗り続ける場合でも、名義変更をしないと自動車税や保険でトラブルが起きます。

「しばらく乗り続けたい」という場合でも、名義変更は必要です。

自動車保険の名義を合わせておかないと、万一の事故で保険が使えない事態になりかねません。

また、毎年5月に届く自動車税の通知は故人宛に送られ続けます。

支払い義務は相続人に引き継がれますので、未払いのまま放置すると延滞金が発生します。

乗り続けるにしても、まずは名義変更を済ませておくことが基本です。

売却・廃車する場合に名義変更が必要な理由

売却・廃車は、正当な権限を持つ名義人しか手続きできません。

車を売却・廃車する際は、名義人本人または正当な権限を持つ者しか手続きできません。

故人名義のままでは、買取業者への売却も、運輸支局での廃車手続きも行えないのが原則です。

ただし、相続手続きを経た上で買取業者に依頼する場合、書類の準備から手続きまでサポートしてくれる業者もあります。

当店(困った車買取り専門®船橋店)でも、相続に伴う車の売却・廃車について、必要書類のご相談を承っています。

当店の買取りの流れや対応内容については

「買取りのご案内」ページをご確認ください。

名義変更に必要な書類と手続きの流れ

書類の種類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、早めの準備が重要です。

必要な書類と手順を確認しましょう。

必要書類

必要書類は「故人・相続人・車」の3つに分けて揃えるのが基本です。

普通自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。

【故人(被相続人)】

  • 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 住民票の除票(本籍地記載)

【相続人】

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

【車】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車税・環境性能割 申告書(※相続の場合は非課税/地域により提出不要な場合あり)
  • 移転登録申請書(運輸支局で入手)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手)

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。

また、相続の状況によって手続きは異なります。相続人が1人であれば遺産分割協議は不要で、比較的スムーズに進みます。

一方、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要となります。

遺言書がある場合はその内容が優先され、遺産分割協議が不要となるケースが一般的です。

なお、軽自動車は手続き窓口が軽自動車検査協会となり、普通車とは一部必要書類が異なります。

書類取得時の注意点(戸籍・印鑑証明など)

戸籍謄本は「出生から死亡まで連続した記録」が必要で、本籍地の変更がある場合は複数の市区町村への請求が必要です。

取得に時間がかかるため早めの準備が重要です。

印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意してください。

有効期限があるため、手続き直前に取得しましょう。

また、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要となり、全員の合意が取れないと手続きが進みません。

書類収集とあわせて調整に時間がかかることもあるため、早い段階で関係者と話し合いを進めておくことが大切です。

名義変更の具体的な手順

相続人の確認→協議→書類収集→窓口申請、という流れで進めます。

  1. 相続人・財産の確認 故人の戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰かを確認します。
  2. 遺産分割協議 相続人全員で、誰が車を引き継ぐか話し合い、合意します。
  3. 書類の準備 上記の必要書類を収集します。
  4. 運輸支局へ申請 管轄の運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)に書類を提出します。
  5. 新しい車検証の受け取り 申請が受理されると、新しい名義の車検証が発行されます。

ここまでの手順を見て「手続きが難しそう」と感じた方は、専門業者に相談するのも一つの方法です。

当店では、相続に伴う名義変更や売却・廃車の手続きをまとめてサポートしています。

書類の準備から丁寧にご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

なお、廃車手続きを検討している場合は、具体的な流れや注意点をまとめた

「車の廃車手続きを短く終わらせる5つのコツ!必要書類と注意点」

もあわせて確認しておくとスムーズです。

名義変更にかかる期間・費用と依頼方法の違い

窓口での手続きは短時間で終わりますが、書類準備を含めると全体で1〜2ヶ月かかることもあります。

自分でやるか業者に頼むかによっても、手間と費用が大きく変わります。

手続きにかかる期間と費用

書類さえ揃えば窓口手続きは1〜2時間程度で完了しますが、準備期間が長くなりがちです。

書類が揃っていれば、手続きは1〜2時間程度で完了します。

ただし、戸籍の収集や遺産分割協議の調整に時間がかかるため、全体では1〜2ヶ月かかるケースも珍しくありません。

費用の目安は以下の通りです。

項目費用の目安
移転登録手数料(普通車)700円(2026年4月改定)
戸籍謄本・住民票などの取得費用1通あたり300〜750円程度
ナンバープレート変更(管轄が変わる場合)2,000円程度
行政書士への依頼費用1〜3万円程度

※手数料は法改正により変更される場合があります(最新は運輸支局で確認)

自分で手続きする場合、登録手数料や書類取得費用だけなら数千円以内に収まります。

一方、行政書士に依頼する場合は1〜3万円程度の費用が加わりますが、書類の不備リスクや窓口への往復の手間を考えると、コスト以上のメリットがあると感じる方も少なくありません。

管轄が変わってナンバープレートの変更が必要な場合は、その分の費用も見込んでおきましょう。

自分でやる場合と業者に依頼する場合の違い

費用を抑えたいなら自分で、手間や時間を省きたいなら業者への依頼がおすすめです。

自分で行う場合は費用を抑えられる反面、書類収集や平日の窓口対応が必要になります。

一方、業者に依頼すれば費用はかかりますが、書類不備のリスクを減らし、手続きをスムーズに進められます。

特に相続人が複数いる場合や手続きが複雑なケースでは、専門業者への相談が有効です。

実際の手続きでよくあるトラブル・注意点

書類の不備とローンの所有権問題が、最もよくあるつまずきポイントです。

特に、戸籍の連続性が確認できない、印鑑証明書の有効期限切れ、遺産分割協議書の押印漏れなどが典型的なミスです。 

実際にご相談いただく中でも、「書類の不備で手続きが進まない」「相続人同士で話がまとまらない」といったケースは非常に多く見られます。

また、ローン中の車は注意が必要です。

オートローンを組んでいる場合、車の所有権が信販会社やディーラーにあるケースがあります。

この場合、所有権の解除手続きが別途必要です。車検証の「所有者」欄を必ず確認しましょう。

さらに、相続人が複数いる場合に、一人でも連絡が取れないと手続きが進められないこともあります。

早めに関係者全員に連絡を入れておくことが大切です。

廃車手続き全般の注意点については

「車の廃車手続きを短く終わらせる5つのコツ!必要書類と注意点」

実際の廃車・買取事例については

買取事例一覧ページ

でも詳しく紹介しています。

合わせてご覧ください。

自動車相続でかかる税金と費用のポイント

それぞれの税金の違い

項目自動車税環境性能割相続税
支払うタイミング毎年(5月頃)購入・取得時相続した時
どんな時にかかる?車を所有しているとき車を買った(譲り受けた)とき亡くなった方から車を引き継いだとき
以前の名称自動車税自動車取得税
ポイント排気量で金額が決まる燃費が良いと安くなる車の時価(価値)が対象になる

各税金の「相続時」のポイント

  • 自動車税(種別割):毎年かかる「維持費」 名義変更をしても、その年度分がすでに納付されていれば追加で払う必要はありません。翌年度分から新しいオーナー(相続人)に納税通知書が届くようになります。
  • 環境性能割:取得時にかかる「手数料」 通常、車を買うとかかる税金ですが、「相続」による取得は非課税となります。名義変更の書類上で申告は必要ですが、実際に税金を支払うことはありません。
  • 相続税:亡くなった人の「遺産」にかかる税金 車そのものに直接かかるのではなく、「遺産の総額」が一定額を超えた場合にのみ発生します。多くの場合、車の価値だけでこの税金が発生することはありません。

「環境性能割(旧:自動車取得税)」

以前の「自動車取得税」に代わり導入された税金で、「車の燃費が良いほど、購入時の税金が安くなる(または非課税になる)」という仕組みです。燃費性能に応じて、取得価額の0~3%(軽自動車は最大2%)の税率が課されます。

  • 相続時は原則「非課税」 

通常の相続(法定相続人による名義変更)であれば、環境性能割はかかりません。ただし、遺言によって相続人以外が車を受け取る「遺贈」などの場合は、課税対象となることがあります。

  • 「買う時(名義変更する時)」にかかる

自動車税(種別割)のように毎年払うものではなく、車を購入した時や、譲り受けて名義変更をした時に一度だけ支払います。

  • 【最新情報】2026年4月からの変更点

2019年より自動車取得税に代わって導入されており、2026年4月からは判定基準がさらに厳しくなります。相続による取得は引き続き原則非課税ですが、中古車として売却・購入する際などは、以前よりも課税基準が厳しくなる(税率が上がる)可能性があるため注意が必要です。

  • 電気自動車などは優遇継続 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)などは、2026年4月以降も引き続き非課税措置が継続される見通しです。
    一般的なガソリン車: 燃費基準の達成度が低いと、取得価額に対して「3%」の税金がかかります。

相続税はかかるのか?

一般的な家庭では、車の相続だけで相続税が発生することはほとんどありません。

車は「財産」のひとつとして、相続税の計算対象になります。

ただし、相続税がかかるのは遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。

車の評価額は「時価(市場価値)」で計算されます。

古い車や走行距離の多い車はそもそも評価額が低くなるため、相続税への影響も小さくなります。

相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に手続きが必要です。

まずは車の「時価」を確認してみましょう

・中古車情報サイトで検索する 

買取業者で無料査定を受ける 弊社での無料査定はこちら

自動車税(種別割)の扱い

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

年度の途中で相続が発生しても、売買時のような「月割り精算(旧所有者と新所有者での按分)」は行われません。相続人がその年度の納税義務をそのまま引き継ぐことになります。

なお、名義変更の手続きだけでは税金の還付は受けられません。
還付(月割りでの返金)が発生するのは、車を「廃車(抹消登録)」した場合に限られます。

※普通車は廃車時に月割り還付がありますが、軽自動車には還付制度がありません。

税金で損しないための注意点

環境性能割の非課税を活用し、名義変更後の住所変更も忘れずに行いましょう。

名義変更後はすみやかに住所変更も届け出て、自動車税が正しく届くようにしておきましょう。

相続による移転登録は環境性能割が非課税のため、売買と混同して余分な税金を払わないよう注意が必要です。

売却を考えている場合は、車の状態を保つためにも名義変更を早めに済ませることをおすすめします。

自動車税の還付については

「廃車にするタイミングは?|自動車税の還付手続き」

で詳しく解説しています。

よくある質問(F&Q)

Q. 車の名義変更(死亡時)はディーラーに依頼できますか?

A. ディーラーに依頼することは可能です。

ただし、相続に伴う名義変更の場合は対応していないディーラーもあります。

売却・廃車を前提とするなら、相続手続きに慣れた買取業者への相談がスムーズです。

Q. 車の相続には税金がかかりますか?

A. 遺産の総額が基礎控除を超えると相続税の対象になりますが、車単独で相続税が発生するケースは多くありません。

名義変更時の自動車環境性能割は、相続の場合は非課税です。

自動車税については、名義変更後の月割り精算が必要です。

Q. 相続放棄した場合、車はどうなりますか?

A. 相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったとみなされます。

他に相続人がいれば、その方が引き継ぎ、相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が車を処分することになります。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

【まとめ】自動車相続の名義変更で失敗しないために

自動車の相続手続きで押さえておきたいポイントを整理します。

  • 名義変更は必須。放置すると売却・廃車・保険対応のすべてに支障が出る
  • 必要書類は多岐にわたるため、早めに収集を始めることが重要
  • 相続による名義変更は環境性能割が非課税
  • ローン中の車は所有権の確認が先決
  • 書類の不備や相続人間のトラブルには十分注意

相続した車を「売りたい」「廃車にしたい」とお考えの方は、名義変更の書類手続きと合わせてご相談いただける専門業者に依頼するのが、もっとも手間のかからない方法です。

相続した車の売却や廃車をスムーズに進めたい方は、

廃車買取サービスの詳細はこちら

からご確認いただけます。

困った車買取り専門®船橋店では、ご家族名義の車の相続による売却・廃車にも対応しています。

必要書類のご相談もお気軽にどうぞ。

千葉県全域(船橋・市川・松戸・鎌ヶ谷ほか)および近隣県にも対応しており、無料査定は電話・LINEオンラインで受け付けています。

📞0120-957-956(営業時間 9:00〜19:00 / 火曜定休・日祝対応)