「そろそろ車の買い替えを考えている」「年末の大掃除に合わせて車の処分を検討している」とお考えの方にとって、12月の廃車手続きは、実は大変お得になる可能性があることをご存じでしょうか。
この記事では、普通自動車の廃車を12月中に完了させることで、自動車税の還付を最大限に受けられる仕組みや、具体的な還付額の計算方法、軽自動車との違いについてご紹介します。
また、年末の運輸支局のスケジュールを踏まえた手続きの期限や、来年度の自動車税の課税リスクを回避できるといった、この時期に廃車するメリットも詳しく解説しますので、スムーズに廃車手続きを進めるための参考にしてください。
年内の廃車がお得!自動車税・重量税・自賠責の「トリプル還付」
多くの人が「自動車税が戻ってくる」ことはご存知ですが、実は戻ってくるお金はそれだけではありません。 12月中に手続きを終えるべき最大の理由は、3種類の還付金(返戻金)を最大化できる点にあります。
12月中に抹消すれば「3ヶ月分」戻る仕組み
廃車による還付金は、陸運局(運輸支局)で手続き(抹消登録)が完了した翌月から3月までの分が月割りで計算されます。
- 12月に手続き完了 → 1月・2月・3月の「3ヶ月分」が戻る
- 1月に手続き完了 → 2月・3月の「2ヶ月分」に減る
たった数日の違いで、これら全てが1ヶ月分減額されてしまいます。
【計算例】12月に廃車手続きをするといくら戻ってくる?
では、実際にいくら戻ってくるのでしょうか。「自動車税」単体だけでなく、車検が残っている場合に戻ってくる「重量税」「自賠責保険」も含めた総額で見てみましょう。
モデルケース:
- 車両: 2.0Lクラスのミニバン(2019年9月以前登録)
- 状況: 車検が残り1年以上ある状態で廃車
※自動車税は100円未満切り捨てで計算。重量税・自賠責は車検の残り期間により変動します。
このように、自動車税だけなら約1万円ですが、重量税などを合わせると数万円規模のお金が手元に戻る可能性があります。
もし手続きが1月にズレ込むと、この総額から数千円〜1万円近くが引かれてしまいます。「家族で焼肉に行ける金額」をみすみす逃さないよう、年内の手続きが賢い選択です。
正確な還付金額については、管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。
軽自動車も「重量税・自賠責」は戻ります!
「軽自動車だから税金は戻らない」と諦めていませんか? 確かに軽自動車税(市町村税)には還付制度がありません。
しかし、「自動車重量税」と「自賠責保険」は、軽自動車であっても月割りでしっかり戻ってきます。
軽自動車オーナーの方も、年内に手続きを済ませるメリットは十分にあります。
年末の廃車は「日付」が命!2025年の手続きリミット
「12月31日までにやればいい」は大きな間違いです。行政機関が休みに入るため、年末の廃車にはシビアなタイムリミットが存在します。
【重要】2025年年末の運輸支局(陸運局)スケジュール
運輸支局(陸運局)は、例年12月29日から1月3日まで閉庁します。 特に2025年のカレンダーは、以下のように最終営業日が早まるため注意が必要です。
- 12月26日(金):年内最終営業日(御用納め)
- 12月27日(土)〜1月4日(日): 閉庁(手続き不可)
つまり、12月26日(金)の夕方までに書類が受理されなければ、年内の還付は受けられません。
業者への依頼は「12月20日頃」までに
廃車買取店に依頼する場合、車の引取、書類の郵送、陸運局での手続きといったプロセスが必要です。 最終週(22日〜26日)は窓口が激混みし、万が一書類不備があるとリカバリーが効きません。
確実に年内抹消を完了させるためには、遅くとも12月20日(土)頃までには買取店への申し込みを済ませておくことを強くおすすめします。
推奨スケジュール
12月に廃車手続きを行い、確実に自動車税の還付を受けるための推奨スケジュールを以下にご案内いたします。
- 12月上旬~中旬:書類準備と業者選定
廃車手続きに必要な書類(車検証、印鑑証明書など)を早めに準備しましょう。特に印鑑証明書は発行から3ヶ月以内という有効期限があるため、注意が必要です。 また、廃車を依頼する業者を選定し、早めに連絡を取ることで、スムーズな手続きが可能になります。
- 12月中旬~下旬:廃車手続きの依頼・実行
運輸支局の年内最終営業日(通常12月26日頃)までに抹消登録が完了するように、廃車業者へ依頼し、車両の引き渡しを済ませましょう。 月末に近づくほど混雑が予想されるため、余裕を持って中旬までには手続きを完了させることを強くお勧めいたします。
- 年内最終営業日:最終確認
もし可能であれば、廃車手続きが年内に無事完了したか、業者に最終確認を取りましょう。これにより、年をまたぐことによる還付金の減額リスクを回避できます。
自動車税の還付金は、抹消登録が完了した月の翌月以降の分が月割りで計算されます。
例えば、12月中に抹消登録を完了すれば、翌年1月から3月までの3ヶ月分の税金が還付されます。しかし、手続きが1月にずれ込むと、還付対象は2ヶ月分となり、1ヶ月分の還付金が減ってしまいます。
このように、廃車手続きは「日付」が非常に重要であることをご理解いただき、計画的に進めていただくことが大切です。
大掃除と一緒に!年末に車を処分すべき3つのメリット
還付金以外にも、この時期に廃車をするメリットはたくさんあります。
他の税金と違う!4月1日の「課税リスク」を早期回避
自動車税は「4月1日時点の所有者」に課税されます。 「3月(年度末)にやればいい」と思いがちですが、3月は運輸支局(陸運局)が1年で最もパニック状態になり、手続きミスで4月1日をまたいでしまうトラブルも多発します。 余裕のある12月のうちに処理することで、来年度の課税リスクを確実にゼロにして新年を迎えられます。
年末に廃車手続きを済ませることで、翌年度の自動車税の負担を未然に防ぎ、さらに当年度の還付も受けられるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
年末の大掃除で「車の断捨離」をしてスッキリ
家の中の大掃除と同様に、ガレージを占領している不動車を処分しましょう。 物理的なスペースが空くだけでなく、「いつか処分しなきゃ…」という心理的な重荷を下ろして、スッキリとした気持ちで新年を迎えられるのは大きなメリットです。
繁忙期でも「自社レッカー」なら即対応
「困った車買取専門®船橋店」を活用する4つのメリット
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よくある質問
Q.12月の廃車手続きはいつまでに行えば年内の還付対象になりますか?
年内(1月〜3月分)の還付金を受け取る条件は、12月中に陸運局で「抹消登録」を完了させることです。
例年、陸運局は12月29日から1月3日まで年末年始休業となり、手続きができなくなります。書類の郵送期間や、万が一の不備があった場合の対応時間を考慮すると、クリスマス前(12月20日〜25日)が実質的なタイムリミットとなります。
Q.廃車後の自動車税還付金はいつ頃振り込まれますか?
手続き完了から約2ヶ月〜3ヶ月後です。 12月中に抹消登録が完了した場合、翌年の2月から3月頃に還付されます。各都道府県の税事務所から通知が届くか、指定口座へ振り込まれます。 ※重量税の還付時期はこれより遅くなる場合があります。
Q.軽自動車を廃車にした場合、自動車税は還付されますか?
いいえ、軽自動車を廃車にした場合、軽自動車税(種別割)の還付はありません。 普通自動車の自動車税には月割制度がありますが、軽自動車税にはこの月割制度がないため、年度の途中で廃車しても還付金は発生しません。
しかし、軽自動車の場合でも、自動車重量税と自賠責保険料については還付または返戻を受けられる可能性があります。
- 自動車重量税:車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合に還付対象となります。永久抹消登録手続きと同時に還付申請を行います。
- 自賠責保険料:保険の残存期間が1ヶ月以上残っていれば、契約している保険会社で解約手続きを行うことで、月割りで返戻金を受け取ることができます。
これらの税金や保険料の還付・返戻を受けるためには、それぞれ所定の手続きが必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
まとめ
本記事では、12月中に廃車手続きを行うメリットと、年末特有の注意点について解説しました。
- 12月中の抹消登録完了で、3ヶ月分の自動車税が還付される(1月になると減額)
- 陸運局の年末休み(12/29〜)を考慮し、12月20日頃までの依頼が安全
- 忙しい時期だからこそ、自社レッカーを持つ業者が確実
年末は「師走」の名の通り、あっという間に時間が過ぎてしまいます。「もう少し後で…」と考えているうちに陸運局の最終営業日が過ぎてしまい、本来もらえるはずだった還付金を逃してしまうのが一番のリスクです。
「年内に間に合わせたい」「動かない車をすぐに引き取ってほしい」 そんな時は、「困った車買取り専門®船橋店」にお任せください。
当店は自社でレッカー車・運搬車を完備しているため、他社様で「年末は予約がいっぱいで年明けになる」と断られてしまった場合でも、柔軟に対応できる体制を整えています。
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